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7月に入ると、宅建の試験の申し込みが始まります。
意外に、申請期間が短いのでご注意です。 ホームページ見ていたら、試験の内容変更が一部書いてありましたが、 ◆試験の出題範囲の変更 平成22年度から、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年法律第66号)が、宅地建物取引業法施行規則第8条第7号に定める” 宅地建物取引業法及び同法の関係法令”に該当する法令として、出題の対象になります。 |
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